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![]() 2019年度以前の調査研究
都市自治体における新しい総合計画・ 計画行政のあり方に関する調査研究1.調査研究の趣旨1969年の地方自治法の改正により、市町村が地域における総合的かつ計画的な行政運営をおこなうために、「基本構想」を策定することとなってから、約30年が経過した。この間、全国の市区町村では、基本構想については98.9%、基本構想と基本計画をあわせたものでは、93.9%が策定されており(1997年度現在、自治省調べ)、市区町村の計画行政は、大きく進展し、定着したといえよう。また、都道府県においても、総合計画の策定経緯や法制度の面では、市町村とは異なるものの、計画行政の進展・定着は著しい。 本調査研究では、現在、計画行政が進展する一方で、そのあり方の検討が要請されているとの認識に立ち、自治体の計画行政、特に総合計画のあり方に焦点を当て研究をおこなっている。そして、第一次地方分権改革、現在進められようとしている更なる地方分権改革において提唱された、自己決定・自己責任原則に基づいた「自立」的な行財政運営をおこなううえでは、行政計画は未だその手法として有効性をもつものであると基本的に考えている。ただし、現実の社会経済状況、自治体の財政状況を踏まえつつ、計画行政を根源的に検討しなおし、現状及び将来を見据えた計画行政の刷新(イノベーション)が必要であると認識をしている。 このことから、今日のわが国の自治体では、計画を基調とした行財政運営(計画行政)が、自治体運営の根幹となっている。そこで、これまで自治体で培われてきた計画行政の蓄積を生かしつつ、更なる充実・進展を図るという視点から、「総合計画」を中心とした自治体における計画行政の実態や問題・課題、新しい試みの蓄積等を把握・整理するとともに、現在の計画行政に係る課題についての改善策の検討、分権型社会に相応しい総合計画を基調とした行財政運営について、計画策定及び導入手順、運営手法等を含め、そのあり方に関して提言を行うことを目的として調査研究を実施する。 2.調査研究の体制(自治体計画研究委員会)
(敬称略、委員は50音順、所属・役職等は平成14年8月現在)
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