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行政上の義務履行確保等に関する調査研究

1.趣旨・目的

わが国における行政上の義務履行確保制度については、建築規制や環境規制の分野をはじめとして、必ずしも実効性をともなっていないと指摘されている。たとえば、耐震強度の偽装(建築設計図書偽造)、建築物の不正改造(容積率違反等)、粉飾決算(有価証券報告書虚偽記載)、食品の産地偽装、放置自動車、ごみの不法投棄等は、法律・条例が遵守されていない実態を端的に示すものといえる。 
また、自治体も、固有条例に基づいてまちづくりや環境規制を行う上で、様々な障害に直面している。これは、行政代執行法や地方自治法等の規定によって、自治体が執りうる義務履行確保手段に少なからぬ制約が課されているためと考えられる。 
そこで、本調査研究では、行政上の義務履行確保等に係る実効性の向上及び運用の適正化を図るべく、現行制度の改正案および新制度の試案について検討を行った。

2.調査研究の方法

調査研究に当たって、当センターに学識経験者等からなる「行政上の義務履行確保等に関する研究会」(座長 宇賀克也 東京大学大学院法学政治学研究科教授)を設置し、わが国における行政上の義務履行確保等に関する法制度とその運用状況について、研究会での報告及び議論により調査研究を進めた。また、自治体及び国の関係部局に対するヒアリング調査を行い、自治体等の現状・成果と今後の課題を調査した。 
また、本調査研究の成果物として、平成18年2月に『行政上の義務履行確保等に関する調査研究報告書』を発刊した。

3.調査研究の概要

本調査研究では、民事手続による行政上の義務履行確保、行政代執行、違法放置物件等の除去、行政刑罰・行政上の秩序罰、経済的制裁等による義務履行確保、公表等による義務履行確保、条例による義務履行確保制度等を論点として設定し、研究会における検討及び実態調査を通じて、行政法規の実効性確保に係る問題の把握とこれを改善するための提言を行った。

(1)問題の所在 
行政上の義務履行確保に関する一般的な要件・手続等を定めた行政代執行法は、昭和23年の制定から約60年を経た現在に至るまで、実質的な改正が行われていない。しかし、社会・経済活動の変化にともなって、行政法規違反の態様は複雑・多様化してきている。たとえば、大量の違法放置物件(放置自動車等)の発生や、不当利得を目的とする違反行為の増加である。こうした中で、行政代執行や刑罰を中心とする現行の制度は、違反行為を抑止・是正する上で、必ずしも実効性があるとはいえなくなっている。 
また、固有条例の実効性確保については、地方自治法及び行政代執行法による制約のため、執りうる手段の種類や実効性の面で不十分といわざるをえない状況にある。

(2)提言 
・民事手続による行政上の義務履行確保 
宝塚市条例事件最高裁判決(平成14年7月7日)により、従来、下級審では認められてきた、民事執行による行政上の義務履行確保が不可能となった。そこで、自治体が固有条例に基づくまちづくりを適正に進めるため、裁判を通じて違反事業者等に法律・条例を遵守させることができるよう、行政事件訴訟法等を改正することが必要である。

・行政代執行制度 
行政代執行は、費用の徴収が困難なことや、高度な専門知識と膨大な事務を要すること等から機能不全に陥っている。そこで、行政代執行の費用を減らし、事務の効率を改善するため、動産の除去・保管・換価・廃棄に関する規定を設けることが必要である。

・違法放置物件等の除去 
自治体では、大量の放置自動車・自転車、不法係留船舶等に対処するため、多大の事務的・財政的負担を強いられている。そこで、これらをより迅速かつ適正に撤去、廃棄できるよう条例で廃物認定の手続を定めることや、保管コストを削減するため放置物件の保管期間を短縮すること等が必要である。

・行政刑罰及び行政上の秩序罰 
法律・条例の罰金額は一般的に低く、違反行為に対する抑止効果に欠けている(建築基準法違反の場合、罰金は最大での50万円以下に止まる)。そこで、罰金額の大幅な引上げが必要である。また、千代田区等の自治体で活用されている過料についても、実効性を高めるため、過料の上限額を引き上げること等が必要である。

・経済的制裁等による義務履行確保 
違反行為の態様の複雑・多様化に合わせて、新しい行政上の義務履行確保手段が必要とされている。不当利得のはく奪を主たる目的とする課徴金制度、違反者が義務を履行するまで金銭を課すことができる間接強制等を法律・条例で創設することが必要である。

・条例による義務履行確保制度 
自治体が地域の実情に即して制定した固有条例については、その規制の実効性を確保するため、法制度を整備することが求められる(簡易な手続による違法放置物件の除去、間接強制等)。そのための方法として、行政代執行法に代わる新しい一般法の制定や、地方自治法又は行政代執行法の改正等を検討する必要がある。

4.調査研究の体制(義務履行等確保研究会)

座 長 宇賀 克也 東京大学大学院法学政治学研究科教授
委 員 金井 利之 東京大学大学院法学政治学研究科助教授
〃 川出 敏裕 東京大学大学院法学政治学研究科教授
〃 中原 茂樹 大阪市立大学大学院法学研究科助教授
〃 中村 司 千代田区政策経営部企画総務課主査
〃 中山 雅仁 横浜市総務局行政部法制課長
〃 森 源二 総務省自治行政局行政課行政企画官(2005年8月から)
〃 山本 和彦 一橋大学大学院法学研究科教授
〃 吉川 浩民 前総務省自治行政局行政課行政企画官(2005年7月まで)

(敬称略、委員は50音順、所属役職等は2006年2月現在)

 

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