設置要綱

設置目的

第1 基礎自治体を重視した真の分権型社会を実現すべく、地方の発意に根ざし多様性を重んじた取組みを進めるとともに、都市自治体経営の確立及び都市自治体の政策開発・立案機能の一層の充実に資するため、全国市長会及び公益財団法人日本都市センター(以下「日本都市センター」という。)は共同して、都市分権政策センター(以下「分権センター」という。)を設置する。

 

所掌事項

第2 分権センターは、次に掲げる事項について、戦略的に重要なテーマを選定し、当該テーマに関する研究、実践事例の紹介、情報の提供等を行う。

(1) 地方分権改革の推進に関する事項

(2) 分権型社会における都市自治体経営の課題に関する事項

(3) その他前各号に関連する事項

 

組 織

第3 分権センターは、市長の職にある者又は地方行財政について優れた見識を有する者のうちから、全国市長会会長及び日本都市センター理事長が委嘱する委員をもって組織する。

2 分権センターに、その運営に関する基本事項について審議するため、委員をもって構成する運営委員会を置く。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

 

共同代表

第4 分権センターに、共同代表3名を置く。

2 共同代表は、全国市長会会長及び日本都市センター理事長並びに学識経験者1名とする。

3 学識経験者である共同代表は、委員のうちから、全国市長会会長及び日本都市センター理事長が指名する。

4 全国市長会会長である共同代表は、会務を処理するとともに、座長として運営委員会の会議を総括する。

5 座長に事故あるときは、座長があらかじめ指名する共同代表がその職務を代行する。

 

プロジェクトチーム

第5 研究の実施に当たらせるため、分権センターにプロジェクトチームを置くことができる。

2 プロジェクトチームは、テーマに応じて、学識経験者、地方公共団体の実務担当者のうちから指名する者をもって組織する。

 

事例収集、情報提供等

第6 分権センターは、都市自治体等の協力を得て、実践事例を収集するとともに、インターネット等を通じて、情報の提供を行う。

 

事務局

第7 分権センターの事務局は、日本都市センターに置く。

 

その他

第8 この要綱に定めるもののほか、分権センターの運営に関し必要な事項は、全国市長会会長及び日本都市センター理事長が別に定める。

 

附 則

この要綱は、平成19年1月24日から施行する。

附 則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附 則
この要綱は、平成28 年1 月26 日から施行する。

制定 平19.01.24

改正 平21.01.27

改正 平22.01.27

改正 平24.04.01

改正 平28.01.26

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