2013年度以前の調査・研究

地方分権改革が都市自治体に与えた影響等に関する調査研究2004

 

地方分権改革が都市自治体に与えた影響等に関する調査研究

1.趣旨・目的

平成12年施行の地方分権一括法を中心とした一連の地方分権改革は都市自治体の政策過程に大きな影響を与えた。しかし、こうした制度改正が実際の行政事務の進め方や国・都道府県との関係にどのような影響を与えたかについては、地方分権一括法の施行から4年しか経過していないこともあり、実証研究の蓄積はまだ少ないのが現状である。
そこで、全国の市・特別区の首長、都市計画担当課長、教育委員会事務局学校教育担当課長を対象とした質問紙調査を実施し、調査データの計量的な分析から地方分権改革の影響を実証的に明らかにすることを目的とした調査研究を行った。
なお、地方分権改革の影響については、こうした制度改正による変化のみならず、地方分権改革が契機となって自治体自身が行った諸改革による変化もあることから、調査の設計および解釈においては、こうした変化を射程に入れることにも留意した。

2.調査研究の方法

調査研究にあたっては、平成15年度に引き続いて、当センターに学識経験者からなる「地方分権改革後の都市行政に関する研究会」(委員長 村松岐夫 学習院大学法学部教授)を設置し、研究会の議論により調査研究を進めた。  平成15年度については、研究会での議論に基づいて質問紙を設計し、調査を実施した。質問紙調査は、平成16年1~2月に市・区長、都市計画担当課長、教育委員会事務局学校教育担当課長を対象に実施し、それぞれ、596市区、572市区、413市区から回答があった。  平成16年度は、調査データの分析を行うとともに、調査結果の評価について研究会で議論を行い、報告書『地方分権改革が都市自治体に与えた影響等に関する調査研究 報告書』としてとりまとめた。

3.調査研究の概要・成果

(1)調査の意義
質問紙調査という方法を採用したのは、地方分権改革の影響について、主観的な指標ではあるが、首長をはじめとした都市自治体関係者における認識を一つの代替指標として把握できるのではないかと考えたからである。個別行政分野として、都市計画行政および学校教育行政を取り上げたのは、両分野とも、地方分権改革において議論の焦点となった分野であり、地方分権改革と並行して、都市計画行政においては、個別の都市計画決定の移譲等の大きな制度改革が、学校教育行政においては、地方自治法の「特例」とも言われていた地教行法等の改正による関与の仕組みの改革が行われたことによるものである。
(2)調査結果の概要
首長調査では、市区長からの地方分権改革に対する評価は決して高いものではなく、地方分権改革は道途ばというのが、共通の認識になっていた。国・都道府県との折衝頻度の変化でも、変化していないとの回答が多かった。個別行政分野では、健康・福祉分野において変化が大きかったとの多く回答があった。また、地方分権改革の今後の課題については、財源問題に特に多くの回答があった。
都市計画分野では、地方分権改革全体への評価については、ある程度評価しているという評価が多い一方で、実際の制度改革による変化を尋ねると、あまり変化はなかったとする回答が多いのが特徴的であった。
学校教育分野でも概ね同様の傾向であったが、学級編制など、一部の事務においては都道府県単位での基準の変化があったことから、ある程度の割合で変化があったという認識を示す回答もあった。

4.調査研究の体制(地方分権改革後の都市行政に関する研究会)

委 員 長 村松 岐夫 学習院大学法学部教授
委 員 青木 栄一 国立教育政策研究所教育政策・評価研究部研究員
稲継 裕昭 大阪市立大学大学院法学研究科教授
北原 鉄也 大阪市立大学大学院創造都市研究科教授

(敬称略、所属・役職等は2003年10月現在)

 

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